
建設業許可の実務経験豊富な行政書士が、
現場目線でスピード対応します。
500万以上の請負工事を受注するために必要な許可です。
ただし、建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円以上、
かつ延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 の請負工事を受注するために必要な許可です。
下請に出す工事の総額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合に必要な許可です。多くの中小建設業者が取得するのはこちらの許可になります。元請として500万円以上の工事を受注する場合や、下請として工事を請け負う場合に必要です。
詳しく見る →元請として5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)を下請に発注する場合に必要な許可です。大規模な工事を元請として受注し、複数の下請業者に工事を発注する場合に取得します。一般建設業許可よりも厳しい要件があります。
詳しく見る →「500万円未満の工事しかやらないから許可は不要」と思っていても、元請から「許可を取ってください」と言われるケースが増えています。また、材料費込みで500万円を超える場合も許可が必要です。許可がないと入札にも参加できません。
詳しく見る →建設業許可に特化した行政書士として、現場で働く社長の忙しさを理解しています。難しい法律用語ではなく、現場の言葉でわかりやすく説明し、最小限のご負担で許可取得をサポートします。
建設業許可だけを専門に扱っているため、最新の法改正や審査基準の変更にも即座に対応。豊富な実務経験で確実な許可取得をサポートします。
許可取得後の決算変更届、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請まで一貫してサポート。長期的なパートナーとして伴走します。
現場で忙しい社長のために、24時間いつでも相談フォームから問い合わせ可能。夜間や休日でも気軽にご相談いただけます。
全国どこからでもオンライン面談で対応可能。移動時間を節約し、現場の合間に相談できます。もちろん対面面談も可能です(出張費要)。
建設業許可取得をサポートさせていただいたお客様からの評価です

奈良県
建設業許可の取得手続きを代行していただきました。 細かな点まで幅広く知識をお持ちで、様々な場面で親切にサポートしてくださいました。 おかげで申請もスムーズでした。本当に助かりました。

大阪府
細かな点まで幅広い知識で丁寧に対応してくださり、どの場面でも親身にサポートしていただきました。 そのおかげで手続きもとてもスムーズに進み、驚くほど早く完了して大変助かりました。

和歌山県
建設業許可申請のお願いをしました。 許可期限が切れていたんですが、迅速且つ丁寧に対応していただきました。 土曜日や日曜日でもお休みになのにご対応していただきました。 短期間に取得できました。 本当にありがとうございました。 お勧めです!
お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適なサポートを提供いたします。無料相談では、許可取得の可能性や必要な手続きについて詳しくご説明します。
初回相談から許可取得まで、わかりやすくサポートします
まずは現在の状況をお聞かせください。許可が取れるか、何が必要か、どのくらいの期間がかかるかを丁寧にご説明します。相談は完全無料です。
許可申請に必要な書類をリストアップし、取得方法を詳しくご説明します。役所での取得が必要な書類は、代理取得も可能です。
収集した書類をもとに、申請書類を作成します。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件確認も含め、確実な申請書類を作成します。
完成した申請書類を役所に提出します。審査中に補正(修正)が必要になった場合も、迅速に対応します。
許可取得後も、決算変更届や更新のタイミングをお知らせします。経審や入札参加資格申請もサポートします。
建設業許可は取得して終わりではありません。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、業種追加など、継続的な手続きが必要です。当事務所では、許可取得後も長期的にサポートし、手続き漏れを防ぎます。
建設業許可に関するよくある質問をまとめました
建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、元請から取引を断られたり、入札に参加できなくなるなど、ビジネスチャンスを失うリスクもあります。さらに、無許可営業が発覚すると、その後の許可取得が困難になる場合もあります。
元請から許可取得を求められた場合、できるだけ早く動き始めることが重要です。許可取得には通常1〜2ヶ月かかりますが、書類の準備に時間がかかる場合もあります。まずは無料相談で現在の状況を確認し、必要な書類と期間を把握しましょう。当事務所では最短2週間で申請書類を作成し、スピーディーな許可取得をサポートします。
個人事業で建設業許可を取得している場合、法人化に向けて許可を引き継ぐことができます。ただし、常勤性の問題から社会保険の加入のタイミングや役員報酬の金額により状況が変わります。そのため、法人化のタイミングを慎重に検討する必要があります。当事務所では、法人設立と建設業許可取得をセットでサポートすることも可能です。
建設業許可の有効期間は5年間です。更新を忘れて有効期間が過ぎると、許可は失効し、再度新規申請が必要になります。新規申請には更新よりも多くの書類と費用がかかります。また、許可が失効している期間は500万円以上の工事を請け負うことができません。更新は有効期間満了の3ヶ月前から申請可能です。
はい、一人親方でも建設業許可は取得できます。ただし、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たす必要があります。一人親方の場合、代表者が両方の要件を兼ねることが一般的です。経営業務の管理責任者は建設業の経営経験が5年以上、専任技術者は一定の資格や実務経験が必要です。
建設業許可の申請費用は、都道府県知事許可の場合は9万円、国土交通大臣許可の場合は15万円の法定手数料がかかります。これに加えて、行政書士への報酬が必要です。当事務所では、新規許可の場合9万円から(税抜)、更新の場合6万円から(税抜)でサポートしています。詳しい費用は、無料相談でお見積もりいたします。
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ人のことです。具体的には、法人の役員や個人事業主として、建設業の経営に5年以上携わった経験が必要です。または、役員に次ぐ職制上の地位にあった場合は6年以上の経験が必要です。建設業許可を取得するための重要な要件の一つです。
専任技術者とは、営業所に常勤して、建設工事の技術的な管理を行う人のことです。一定の国家資格(1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など)を持っているか、または10年以上の実務経験が必要です。専任技術者は、建設業許可を取得するための重要な要件の一つです。資格や実務経験の証明方法については、無料相談で詳しくご説明します。
決算変更届とは、建設業許可を持つ事業者が毎年提出しなければならない報告書です。事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。決算変更届を提出しないと、許可の更新ができなくなったり、業種追加ができなくなったりします。また、経審を受けることもできません。毎年確実に提出することが重要です。
経営事項審査(経審)とは、公共工事を受注するために必要な審査制度です。建設業者の経営状況や技術力を客観的に評価し、点数化します。この点数が高いほど、大きな公共工事を受注できる可能性が高まります。経審を受けるには、建設業許可を持っていることと、決算変更届を提出していることが前提条件です。
全国の建設業者様からのご相談をお受けしています
関東エリアを中心に、全国の建設業者様からのご相談をお受けしています。
オンライン相談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。