建設業許可サポート

元請から
"許可取ってください"
と言われた社長の
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建設業許可の実務経験豊富な行政書士が、現場目線でスピード対応します。

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最短10日間で
許可取得
現場の言葉で
わかりやすく説明
決算変更届まで
一貫サポート
基礎知識

建設業許可とは?

500万以上の請負工事を受注するために必要な許可です。
ただし、建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円以上、かつ延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 の請負工事を受注するために必要な許可です。

一般建設業許可

下請に出す工事の総額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合に必要な許可です。多くの中小建設業者が取得するのはこちらの許可になります。元請として500万円以上の工事を受注する場合や、下請として工事を請け負う場合に必要です。

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特定建設業許可

元請として5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)を下請に発注する場合に必要な許可です。大規模な工事を元請として受注し、複数の下請業者に工事を発注する場合に取得します。一般建設業許可よりも厳しい要件があります。

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よくある勘違い

「500万円未満の工事しかやらないから許可は不要」と思っていても、元請から「許可を取ってください」と言われるケースが増えています。また、材料費込みで500万円を超える場合も許可が必要です。許可がないと入札にも参加できません。

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このセクションの要点

  • 建設業許可は、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可制度です
  • 一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があり、下請に出す工事の規模によって区別されます
  • 材料費込みで500万円を超える場合や、元請からの要請がある場合は許可取得が必要です
  • 許可がないと入札参加資格が得られず、ビジネスチャンスを逃す可能性があります
  • 許可取得には経営業務の管理責任者と専任技術者の配置が必要です
選ばれる理由

建設業許可専門だからできる、
現場目線のサポート

建設業許可に特化した行政書士として、現場で働く社長の忙しさを理解しています。難しい法律用語ではなく、現場の言葉でわかりやすく説明し、最小限のご負担で許可取得をサポートします。

114+
許可取得実績
14日
平均処理日数

建設業許可に特化

建設業許可だけを専門に扱っているため、最新の法改正や審査基準の変更にも即座に対応。豊富な実務経験で確実な許可取得をサポートします。

決算届・経審まで対応

許可取得後の決算変更届、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請まで一貫してサポート。長期的なパートナーとして伴走します。

24時間相談受付

現場で忙しい社長のために、24時間いつでも相談フォームから問い合わせ可能。夜間や休日でも気軽にご相談いただけます。

オンライン面談対応

全国どこからでもオンライン面談で対応可能。移動時間を節約し、現場の合間に相談できます。もちろん対面面談も可能です(出張費要)。

このセクションの要点

  • 建設業許可専門の行政書士として、114件以上の許可取得実績があります
  • 平均14日で申請書類を作成し、スピーディーな許可取得をサポートします
  • 許可取得後の決算変更届、経審、入札参加資格申請まで一貫してサポートします
  • 24時間相談受付とオンライン面談で、忙しい社長の時間を最大限に配慮します
お客様の声

実際にご利用いただいたお客様の声

建設業許可取得をサポートさせていただいたお客様からの評価です

土木工事業 代表

土木工事業 代表

奈良県

建設業許可の取得手続きを代行していただきました。 細かな点まで幅広く知識をお持ちで、様々な場面で親切にサポートしてくださいました。 おかげで申請もスムーズでした。本当に助かりました。

電気工事業 代表

電気工事業 代表

大阪府

細かな点まで幅広い知識で丁寧に対応してくださり、どの場面でも親身にサポートしていただきました。 そのおかげで手続きもとてもスムーズに進み、驚くほど早く完了して大変助かりました。

建設会社  経営者

建設会社 経営者

和歌山県

建設業許可申請のお願いをしました。 許可期限が切れていたんですが、迅速且つ丁寧に対応していただきました。 土曜日や日曜日でもお休みになのにご対応していただきました。 短期間に取得できました。 本当にありがとうございました。 お勧めです!

お客様満足度99%

安心してご相談ください

お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適なサポートを提供いたします。無料相談では、許可取得の可能性や必要な手続きについて詳しくご説明します。

許可取得までの流れ

初回相談から許可取得まで、わかりやすくサポートします

01

無料相談・ヒアリング

約1時間

まずは現在の状況をお聞かせください。許可が取れるか、何が必要か、どのくらいの期間がかかるかを丁寧にご説明します。相談は完全無料です。

主な内容
  • 現在の事業内容の確認
  • 許可要件の確認
  • 必要書類のご案内
  • 費用と期間のご説明
02

必要書類のご案内・収集サポート

約1週間

許可申請に必要な書類をリストアップし、取得方法を詳しくご説明します。役所での取得が必要な書類は、代理取得も可能です。

主な内容
  • 必要書類リストの作成
  • 書類取得方法の説明
  • 代理取得サービス
  • 書類の確認とチェック
03

申請書類の作成・チェック

約1週間

収集した書類をもとに、申請書類を作成します。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件確認も含め、確実な申請書類を作成します。

主な内容
  • 申請書類の作成
  • 要件確認と証明
  • 書類の最終チェック
  • お客様への確認
04

役所への申請・補正対応

約1〜2ヶ月

完成した申請書類を役所に提出します。審査中に補正(修正)が必要になった場合も、迅速に対応します。

主な内容
  • 役所への申請代行
  • 受付番号の取得
  • 審査状況の確認
  • 補正対応(必要な場合)
05

許可取得後のフォロー

継続的

許可取得後も、決算変更届や更新のタイミングをお知らせします。経審や入札参加資格申請もサポートします。

主な内容
  • 許可通知書の受領
  • 決算変更届のリマインド
  • 更新時期のお知らせ
  • 経審・入札サポート

許可取得後のフォローについて

建設業許可は取得して終わりではありません。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、業種追加など、継続的な手続きが必要です。当事務所では、許可取得後も長期的にサポートし、手続き漏れを防ぎます。

  • 決算変更届の提出時期を毎年お知らせします
  • 更新時期の3ヶ月前にリマインドメールをお送りします
  • 経審や入札参加資格申請もワンストップでサポートします

このセクションの要点

  • 無料相談から許可取得まで、5つのステップで進めます
  • 申請から許可取得までの期間は通常1〜2ヶ月程度です
  • 書類の収集から申請、補正対応まで、すべて代行します
  • 許可取得後も決算変更届や更新のサポートを継続的に提供します

よくある質問

建設業許可に関するよくある質問をまとめました

建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、元請から取引を断られたり、入札に参加できなくなるなど、ビジネスチャンスを失うリスクもあります。さらに、無許可営業が発覚すると、その後の許可取得が困難になる場合もあります。

元請から許可取得を求められた場合、できるだけ早く動き始めることが重要です。許可取得には通常1〜2ヶ月かかりますが、書類の準備に時間がかかる場合もあります。まずは無料相談で現在の状況を確認し、必要な書類と期間を把握しましょう。当事務所では最短2週間で申請書類を作成し、スピーディーな許可取得をサポートします。

個人事業で建設業許可を取得している場合、法人化に向けて許可を引き継ぐことができます。ただし、常勤性の問題から社会保険の加入のタイミングや役員報酬の金額により状況が変わります。そのため、法人化のタイミングを慎重に検討する必要があります。当事務所では、法人設立と建設業許可取得をセットでサポートすることも可能です。

建設業許可の有効期間は5年間です。更新を忘れて有効期間が過ぎると、許可は失効し、再度新規申請が必要になります。新規申請には更新よりも多くの書類と費用がかかります。また、許可が失効している期間は500万円以上の工事を請け負うことができません。更新は有効期間満了の3ヶ月前から申請可能です。

はい、一人親方でも建設業許可は取得できます。ただし、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たす必要があります。一人親方の場合、代表者が両方の要件を兼ねることが一般的です。経営業務の管理責任者は建設業の経営経験が5年以上、専任技術者は一定の資格や実務経験が必要です。

建設業許可の申請費用は、都道府県知事許可の場合は9万円、国土交通大臣許可の場合は15万円の法定手数料がかかります。これに加えて、行政書士への報酬が必要です。当事務所では、新規許可の場合9万円から(税抜)、更新の場合6万円から(税抜)でサポートしています。詳しい費用は、無料相談でお見積もりいたします。

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ人のことです。具体的には、法人の役員や個人事業主として、建設業の経営に5年以上携わった経験が必要です。または、役員に次ぐ職制上の地位にあった場合は6年以上の経験が必要です。建設業許可を取得するための重要な要件の一つです。

専任技術者とは、営業所に常勤して、建設工事の技術的な管理を行う人のことです。一定の国家資格(1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など)を持っているか、または10年以上の実務経験が必要です。専任技術者は、建設業許可を取得するための重要な要件の一つです。資格や実務経験の証明方法については、無料相談で詳しくご説明します。

決算変更届とは、建設業許可を持つ事業者が毎年提出しなければならない報告書です。事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。決算変更届を提出しないと、許可の更新ができなくなったり、業種追加ができなくなったりします。また、経審を受けることもできません。毎年確実に提出することが重要です。

経営事項審査(経審)とは、公共工事を受注するために必要な審査制度です。建設業者の経営状況や技術力を客観的に評価し、点数化します。この点数が高いほど、大きな公共工事を受注できる可能性が高まります。経審を受けるには、建設業許可を持っていることと、決算変更届を提出していることが前提条件です。

このセクションの要点

  • 建設業許可の取得には、経営業務の管理責任者と専任技術者の配置が必要です
  • 申請から許可取得までの期間は、通常1〜2ヶ月程度です
  • 許可取得後は、毎年の決算変更届と5年ごとの更新が必要です
  • 個人事業から法人化する場合、許可は引き継げます
無料相談受付中

建設業許可で不安なことがあれば、
一度ご相談ください。

相談は無料です。許可が取れるか、何が必要か、まずはお気軽にお問い合わせください。現場で忙しい社長のために、24時間相談受付・オンライン面談にも対応しています。

相談時にご準備いただくと便利なもの

  • 現在の事業内容(どんな工事をしているか、年間の売上規模など)
  • 代表者の経歴(建設業での経営経験や実務経験の年数)
  • 保有資格(施工管理技士、建築士などの資格証明書)
  • 直近の決算書(財産的基礎の確認のため)

※上記がなくても相談は可能です。まずは現在の状況をお聞かせください。

事務所概要・対応エリア

全国の建設業者様からのご相談をお受けしています

行政書士ARISEリーガルオフィス

代表者
行政書士 伊敷 紀巳雄
所在地
〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江2-4-8-403
電話番号
090-6672-0369
メールアドレス
arise@ishiki24.net
営業時間
平日 9:00〜18:00
(土日祝日は事前予約制)
対応エリア
全国対応(オンライン相談可)

主な対応エリア

関東エリアを中心に、全国の建設業者様からのご相談をお受けしています。オンライン相談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。

大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県全国対応

このセクションの要点

  • 行政書士ARISEリーガルオフィスは建設業許可専門の行政書士事務所です
  • 全国対応可能で、オンライン相談にも対応しています
  • 営業時間は平日9:00〜18:00ですが、土日祝日も事前予約で対応可能です
  • 24時間相談フォームから、いつでもお問い合わせいただけます