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決算変更届(事業年度終了報告):毎年必須の手続きを解説

2025-01-10
18分で読めます
行政書士 伊敷 紀巳雄
決算変更届(事業年度終了報告):毎年必須の手続きを解説

解体工事業とは

解体工事業は、2016年6月1日に新設された業種で、工作物の解体を行う工事を行う工事を行う業種です。

解体工事業新設の経緯

従来、解体工事は「とび・土工工事業」に含まれていましたが、解体工事の専門性の高まりや安全管理の重要性から、独立した業種として新設されました。

解体工事の具体例

  • 建築物の解体工事
  • 工作物の解体工事
  • 橋梁の解体工事
  • 煙突の解体工事

解体工事登録との関係

解体工事登録

500万円未満の解体工事のみを行う場合は、建設業許可ではなく「解体工事登録」で営業できます。

建設業許可との違い

  • 解体工事登録:500万円未満の解体工事のみ
  • 建設業許可:500万円以上の解体工事も可能

専任技術者の要件

資格による場合

  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士
  • 解体工事施工技士
  • とび・とび工技能士(1級)

実務経験による場合

  • 指定学科卒業者:高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上
  • その他:10年以上の実務経験

経過措置

2016年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を持っていた業者は、経過措置として解体工事業の許可があるものとみなされていましたが、この経過措置は2019年5月31日で終了しています。

よくある質問

Q1. とび・土工工事業の許可があれば解体工事はできますか?

A. 経過措置は終了しているため、解体工事を行うには解体工事の許可が必要です。

Q2. 解体工事登録と建設業許可の両方が必要ですか?

A. 建設業許可を取得すれば、解体工事登録は不要です。

まとめ

  • 解体工事業は2016年に新設された業種
  • 500万円以上の解体工事には建設業許可が必要
  • とび・土工工事業との経過措置は終了済み

当事務所では、解体工事業の許可取得をサポートいたします。

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