建設業許可の標識掲示義務
建設業許可の標識掲示義務について解説します。
標識掲示義務とは
建設業者は、営業所と工事現場に、建設業許可の標識を掲示する義務があります。
営業所の標識
記載事項
- 許可番号
- 許可年月日
- 商号または名称
- 代表者氏名
- 一般・特定の別
- 許可を受けた建設業
掲示場所
営業所の見やすい場所に掲示します。
工事現場の標識
記載事項
- 許可番号
- 商号または名称
- 一般・特定の別
- 主任技術者または監理技術者の氏名
掲示場所
工事現場の見やすい場所に掲示します。
標識不掲示のリスク
監督処分
標識を掲示しない場合、指示処分の対象となります。
罰則
10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
まとめ
- 建設業許可の取得後も標識掲示義務が残る
- 記載事項を正確に記載する
- 不掲示は監督処分の対象
当事務所では、標識作成のアドバイスも行っております。