般・特新規申請
一般・特新規申請について解説します。
般・特新規とは
概要
一般建設業許可を持っている業者が特定建設業許可を取得する場合、または特定建設業許可を持っている業者が一般建設業許可を取得する場合を般・特新規といいます。
一般建設業許可とは
対象
元請として4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の下請契約を締結する場合、または下請として工事を請け負う場合に必要です。
主な要件
- **常勤役員等(経営業務管理責任者)**:5年以上の経営経験
- **営業所技術者(専任技術者)**:資格または実務経験
- **財産要件**:自己資本500万円以上または資金調達能力
特定建設業許可とは
対象
元請として4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を締結する場合に必要です。
主な要件
- **常勤役員等(経営業務管理責任者)**:5年以上の経営経験
- **営業所技術者(専任技術者)**:一級資格または指導監督的実務経験
- **財産要件**:
- 資本金:2,000万円以上
- 自己資本:4,000万円以上
- 流動比率:75%以上
- 欠損額:資本金の20%を超えないこと
一般・特新規の手続き
申請書類
- 建設業許可申請書
- 営業所技術者(専任技術者)証明書
- 財務諸表
申請手数料
- 一般から特定:15万円
- 特定から一般:15万円
まとめ
- 般・特新規は一般と特定の切り替え
- 特定建設業は要件が厳しい
- 事業規模に応じて選択する
当事務所では、一般・特新規申請のサポートも行っております。