建設業許可とは?
建設業許可とは、建設工事を請け負う際に必要となる許可のことです。軽微な建設工事を除き、原則として許可が必要です。
【大阪府での実務経験から】許可取得でよくある誤解
当事務所では、大阪府内の建設業者様から年間100件以上のご相談をいただいています。その中で特に多い誤解をご紹介します。
誤解1:「500万円未満の工事だけなら許可不要」
実際の相談事例:大阪市内の内装工事業者A社様は、年間400万円程度の工事を中心に営業していましたが、元請から「許可業者しか取引できない」と通知され、急遽許可取得を検討しました。
誤解2:「個人事業主だから許可は取れない」
実際の相談事例:堺市のBさんは「法人でなければ許可は取れない」と思い込んでいましたが、個人事業主でも要件を満たせば取得可能です。
当事務所からのアドバイス
- まずは許可が必要かどうか、工事費+材料費(税抜)を合計して判定しましょう。
- 大阪府では、許可取得に約1〜2ヶ月を目安に余裕を持って準備してください。
建設業許可取得に必要な5つの要件
1. 常勤役員等(経営業務管理責任者)がいること
- 常勤役員等(経営業務管理責任者)は、建設業の経営業務について5年以上の経験が必要です。
- 大阪府では、経営経験の証明が特に厳しく審査されます。
2. 営業所技術者(専任技術者)がいること
- 一級建築士、二級建築士などの資格が必要です。
3. 財産的基礎があること
- 自己資本が500万円以上、もしくは一定の金融機関からの融資証明が必要です。
4. 誠実性があること
5. 欠格要件に該当しないこと
【当事務所での相談事例】許可取得までの実際の流れ
事例:大阪市内の内装工事業者G社様(従業員5名)
- **要件確認(初回無料相談)**
- 代表者の経営経験:7年(内装工事)
- 営業所技術者(専任技術者):一級建築施工管理士
- 財産的基礎:自己資本600万円
- **書類準備(2週間)**
- 常勤役員等(経営業務管理責任者)の経歴書・登記事項証明書
- 営業所技術者(専任技術者)の資格証明書・実務経験証明書
- 金融機関からの融資証明書(自己資本証明)
- **申請書作成・提出(1週間)**
- 建設業許可申請書一式作成
- 大阪府建設業許可窓口へ電子申請(JCIP)
- **審査・補正対応(1〜2ヶ月)**
- 追加書類の提出や不備の修正をサポート
- **許可取得・後続サポート**
- 許可証交付後、標識掲示や書類保管の指導
G社様からの声
「許可取得までスムーズに進み、取引先からの信頼が向上しました。」
まとめ
- 許可取得は「常勤役員等(経営業務管理責任者)」「営業所技術者(専任技術者)」「財産的基礎」の3つがポイントです。
- 大阪府では、経営経験の証明が特に厳しく審査されますので、事前の書類準備が重要です。
- ご不明点や手続きが不安な方は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回無料相談で、最適な取得プランをご提案いたします。
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