建設業許可の29業種
建設業許可は、工事の種類に応じて29の業種に分かれています。
2つの一式工事
土木工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。
建築工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
27の専門工事
大工工事業
木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事。
左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または貼り付ける工事。
とび・土工工事業
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事。
石工事業
石材の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事。
屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根を覆う工事。
電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。
管工事業
冷暖房、空調、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。
タイル・れんが・ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または貼り付ける工事。
鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事。
鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事。
舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事。
しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事。
