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変更届の提出:会社情報変更時の手続きと期限

2025-01-11
14分で読めます
行政書士 伊敷 紀巳雄
変更届の提出:会社情報変更時の手続きと期限

内装仕上工事業とは

内装仕上工事業は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事を行う業種です。

内装仕上工事の具体例

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁張り工事(クロス工事)
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上工事(フローリング、カーペット、クッションフロア等)
  • たたみ工事
  • ふすま工事
  • 家具工事
  • 防音工事

専任技術者の要件

資格による場合

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 内装仕上げ施工技能士(1級・2級)
  • 床仕上げ施工技能士(1級・2級)

実務経験による場合

  • 指定学科卒業者:高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上
  • その他:10年以上の実務経験

【大阪府での実務経験から】内装仕上工事業でよくある相談

相談事例1:クロス工事専門業者

大阪市内のV社様は、クロス工事を専門に行っていましたが、500万円以上の工事を受注するために許可取得を検討しました。

対応

  1. 管工事業の許可取得を検討
  2. 一級管工事施工管理技士の資格保有者を確認
  3. 財産要件(自己資本500万円以上)を確認
  4. 新規申請を実施

結果

無事に管工事業の許可を取得し、受注の幅が広がりました。

相談事例2:リフォーム業者

堺市のW社様は、住宅リフォームを行っていましたが、内装仕上工事業と建築一式工事業のどちらを取得すべきか迷っていました。

アドバイス

  • 内装仕上げが中心であれば内装仕上工事業
  • 建物全体のリフォームであれば建築一式工事業
  • 両方取得することも可能

よくある質問

Q1. 大工工事業との違いは?

A. 大工工事業は木材を使った構造的な工事、内装仕上工事業は仕上げ工事が中心です。

Q2. 家具の製作・設置は内装仕上工事業ですか?

A. 建築物に固定する造り付け家具の設置は内装仕上工事業に該当します。

まとめ

  • 内装仕上工事業は建築物の内装仕上げ工事が対象
  • クロス、床、天井などの仕上げ工事が含まれる
  • 資格または実務経験で専任技術者要件を満たす

当事務所では、内装仕上工事業の許可取得をサポートいたします。初回相談は無料です。

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