更新・変更

建設業許可の更新手続き:5年ごとの更新を忘れないために

2025-01-13
15分で読めます
行政書士 伊敷 紀巳雄
建設業許可の更新手続き:5年ごとの更新を忘れないために

電気工事業とは

電気工事業は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を行う業種です。

電気工事の具体例

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備工事
  • 照明設備工事
  • 電車線工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事

電気工事士法との関係

電気工事業の建設業許可とは別に、電気工事士法に基づく「登録電気工事業者」の登録が必要な場合があります。

登録電気工事業者

一般用電気工作物(一般家庭等)の電気工事を行う場合は、電気工事業の登録が必要です。

建設業許可との違い

  • 建設業許可:500万円以上の電気工事を請け負う場合に必要
  • 電気工事業登録:一般用電気工作物の工事を行う場合に必要

専任技術者の要件

資格による場合

  • 一級電気工事施工管理技士
  • 二級電気工事施工管理技士
  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(実務経験3年以上)
  • 電気主任技術者(実務経験5年以上)

実務経験による場合

  • 指定学科卒業者:高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上
  • その他:10年以上の実務経験

関連する他の業種との違い

水道施設工事業との違い

  • 管工事業:建物内の給排水設備工事
  • 水道施設工事業:上水道、下水道の本管工事

消防施設工事業との違い

  • 管工事業:一般的な配管工事
  • 消防施設工事業:スプリンクラー等の消防設備工事

よくある質問

Q1. 電気工事士の資格だけで許可は取れますか?

A. 第一種電気工事士は資格のみで専任技術者になれます。第二種電気工事士は3年以上の実務経験が必要です。

Q2. 登録電気工事業者と建設業許可の両方が必要ですか?

A. 一般用電気工作物の工事を行い、かつ500万円以上の工事を請け負う場合は、両方が必要です。

まとめ

  • 電気工事は電気設備の設置工事が対象
  • 電気工事士法の登録も別途必要な場合がある
  • 資格または実務経験で専任技術者要件を満たす

当事務所では、電気工事業の許可取得をサポートいたします。

建設業許可についてお困りですか?

初回相談無料。経験豊富な行政書士が、あなたの状況に合わせて最適なアドバイスをいたします。

無料相談のお問い合わせ

建設業許可のことなら、お気軽にご相談ください

初回相談無料。経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。

業種追加の手続き:新しい工事業種を追加する方法|建設業許可ブログ
更新・変更

業種追加の手続き:新しい工事業種を追加する方法

既存の建設業許可に新しい業種を追加する手続きについて、必要書類、常勤役員等(経営業務管理責任者)や営業所技術者(専任技術者)の要件、申請のタイミングを詳しく解説します。

16分
Talk with Us