経審・入札

建設業退職金共済制度(建退共):加入のメリットと手続き

2024-12-12
15分で読めます
行政書士 伊敷 紀巳雄
建設業退職金共済制度(建退共):加入のメリットと手続き

建設業許可の廃業届

建設業許可の廃業届について解説します。

廃業届とは

概要

建設業を廃業した場合、または許可が不要になった場合に提出する届出です。

廃業届が必要な場合

建設業を廃業した場合

建設業を完全に廃業した場合に提出します。

許可が不要になった場合

軽微な工事のみを行うようになり、許可が不要になった場合に提出します。

法人が解散した場合

法人が解散した場合に提出します。

個人の場合

個人事業主が死亡した場合、相続人が提出します。

廃業届の提出期限

法人の場合

解散または廃業の日から30日以内

個人の場合

死亡または廃業の日から30日以内

廃業届の提出書類

必要書類

  • 廃業届
  • 許可証明書(原本)
  • 法人の場合:解散の登記事項証明書
  • 個人の場合:死亡診断書の写しなど

廃業後の注意点

許可の再取得

廃業届を提出した後、再度建設業を営む場合は、新規に許可を取得する必要があります。

工事の完成

廃業前に請け負った工事は、責任を持って完成させる必要があります。

まとめ

  • 建設業許可の廃業は廃業届の提出が必要
  • 提出期限は30日以内
  • 再度営業する場合は新規許可が必要

当事務所では、廃業届のサポートも行っております。

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