建設業許可の変更届
建設業許可の変更届について解説します。
変更届とは
概要
許可取得後、一定の事項に変更があった場合に提出する届出です。
変更届が必要な事項
2週間以内に提出
- 常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更
- 営業所技術者(専任技術者)の変更
- 営業所の所在地の変更
- 営業所の新設・廃止
30日以内に提出
- 商号または名称の変更
- 資本金額の変更
- 役員の変更
- 支配人の変更
変更届の提出書類
常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更
- 変更届出書
- 常勤役員等(経営業務管理責任者)証明書
- 経営経験を証する書類
- 常勤性を証する書類
営業所技術者(専任技術者)の変更
- 変更届出書
- 営業所技術者(専任技術者)証明書
- 資格証明書または実務経験証明書
- 常勤性を証する書類
変更届不提出のリスク
監督処分
変更届を提出しない場合、指示処分の対象となります。
更新時の影響
更新申請時に変更届の提出状況を確認されます。
まとめ
- 変更事項が生じたら変更届を提出
- 提出期限は2週間または30日以内
- 不提出は監督処分の対象
当事務所では、変更届のサポートも行っております。