常勤役員等(経営業務管理責任者)とは
常勤役員等(経営業務管理責任者)は、建設業許可を取得するために必要な重要な要件の一つです。建設業の経営業務について一定の経験を有する常勤の役員等が必要となります。
【大阪府での実務経験から】常勤役員等(経営業務管理責任者)でよくある誤解
当事務所では、大阪府内の建設業者様から年間多数のご相談をいただいています。その中で特に多い誤解をご紹介します。
誤解1:「現場監督の経験があれば常勤役員等(経営業務管理責任者)になれる」
実際の相談事例:大阪市内のN社様の専務取締役は、現場監督として15年の経験がありましたが、経営業務の経験ではないため、常勤役員等(経営業務管理責任者)として認められませんでした。
誤解2:「取締役になってすぐに許可申請できる」
実際の相談事例:堺市のO社様は、新たに取締役に就任した方を常勤役員等(経営業務管理責任者)として申請しようとしましたが、原則として5年以上の経営経験が必要です。
常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件
1. 経営業務の管理責任者としての経験が5年以上
建設業の経営業務について、次のいずれかの経験が必要です:
- **法人の場合**:常勤の取締役、執行役員として5年以上
- **個人事業主の場合**:事業主または支配人として5年以上
- **その他**:建設業に準ずる業種での経営経験6年以上
2. 常勤性の要件
営業所に常勤していることが必要です。他社の役員や他の営業所との兼任は原則として認められません。
3. 経験の証明
経営経験を客観的に証明する書類が必要です:
- 登記事項証明書(法人の役員経験)
- 確定申告書(個人事業主の経験)
- 健康保険証(常勤性の証明)
【大阪府での実際の事例】
事例:大阪市内の建設会社P社様
相談時の状況
- 代表取締役:建設業での役員経験7年
- しかし、登記上は取締役就任が4年前
当事務所の対応
- 詳細なヒアリングで、取締役就任前に「執行役員」として経営に関与していたことを確認
- 執行役員時代の経営経験を証明する書類(組織図、職務分掌規程、給与明細)を準備
- 合計7年の経営経験として申請
結果
無事に許可を取得できました。
実務経験の証明方法
法人の役員経験の証明
- **登記事項証明書**:役員就任から退任までの期間を証明
- **定款**:会社の目的に建設業が含まれていることを確認
- **決算報告書**:実際に建設業を営んでいたことを証明
個人事業主の経験の証明
- **確定申告書**:事業内容と期間を証明
- **営業許可証**:建設業を営んでいたことを証明
- **契約書・請求書**:実際の工事実績を証明
よくある質問
Q1. 他社の役員と兼任できますか?
A. 原則として認められません。常勤役員等(経営業務管理責任者)は、申請する会社の営業所に常勤している必要があります。
Q2. 経営経験が5年未満の場合は?
A. 経営経験が5年未満でも、一定の要件を満たせば認められる場合があります。詳しくはご相談ください。
Q3. 建設業以外の経営経験は認められますか?
A. 建設業に準ずる業種(不動産業、製造業など)での経営経験が6年以上あれば認められる場合があります。
まとめ
- 常勤役員等(経営業務管理責任者)は建設業許可の重要な要件です
- 5年以上の経営業務経験が必要です
- 経験の証明には客観的な書類が必要です
- 大阪府では特に厳格に審査されます
当事務所では、常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件確認から書類準備まで、丁寧にサポートいたします。初回相談は無料です。