要件

建設業許可の財産要件:自己資本500万円の証明方法

2025-01-16
16分で読めます
行政書士 伊敷 紀巳雄
建設業許可の財産要件:自己資本500万円の証明方法

財産要件とは

建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎があることを証明する必要があります。これは、工事を適切に完成させるための経済的能力を確認するためです。

一般建設業の財産要件

次のいずれかを満たす必要があります:

1. 自己資本が500万円以上

直前の決算書において、貸借対照表の純資産の部の合計額が500万円以上であること。

2. 500万円以上の資金調達能力

金融機関の残高証明書または融資証明書により、500万円以上の資金調達能力があることを証明できること。

【大阪府での実務経験から】財産要件でよくある失敗

失敗事例1:決算書の自己資本が500万円未満

実際の相談事例:大阪市内のS社様は、決算書の純資産が450万円で、財産要件を満たしていませんでした。

対策

  1. 金融機関から残高証明書を取得(申請日から1ヶ月以内)
  2. 代表者個人の預金も含めて500万円以上を証明
  3. 増資を検討

失敗事例2:残高証明書の日付が古い

実際の相談事例:豊中市のT社様は、3ヶ月前に取得した残高証明書を提出しようとしましたが、申請日から1ヶ月以内のものが必要です。

財産要件の証明方法

法人の場合

#### 自己資本で証明する場合

  • **直前の決算書**:貸借対照表、損益計算書
  • **株主資本等変動計算書**
  • **注記表**

#### 資金調達能力で証明する場合

  • **残高証明書**(申請日から1ヶ月以内)
  • **融資証明書**(金融機関発行)

個人事業主の場合

#### 自己資本で証明する場合

  • **直前の確定申告書**
  • **貸借対照表**(青色申告の場合)

#### 資金調達能力で証明する場合

  • **残高証明書**(申請日から1ヶ月以内)
  • **融資証明書**(金融機関発行)

残高証明書の取得方法

取得の流れ

  1. **金融機関に依頼**:取引銀行の窓口で申請
  2. **必要書類**:本人確認書類、届出印
  3. **発行期間**:即日~3営業日程度
  4. **手数料**:500円~1,000円程度

注意点

  • 申請日から1ヶ月以内のものが必要
  • 複数の口座を合算できる
  • 代表者個人の口座も使用可能

特定建設業の財産要件

特定建設業許可の場合は、より厳しい財産要件があります:

  1. **資本金**:2,000万円以上
  2. **自己資本**:4,000万円以上
  3. **流動比率**:75%以上
  4. **欠損額**:資本金の20%を超えないこと

よくある質問

Q1. 決算が赤字でも許可は取れますか?

A. 自己資本が500万円以上あれば可能です。単年度の赤字は問題ありません。

Q2. 創業したばかりで決算書がない場合は?

A. 残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明してください。

Q3. 複数の銀行口座を合算できますか?

A. 可能です。それぞれの残高証明書を取得して合算できます。

まとめ

  • 一般建設業は自己資本500万円以上または資金調達能力が必要
  • 残高証明書は申請日から1ヶ月以内のものを使用
  • 複数口座の合算や代表者個人の口座も利用可能
  • 大阪府では財産要件の証明を厳格に審査

当事務所では、財産要件の確認から証明書類の取得サポートまで、丁寧に対応いたします。初回相談は無料です。

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