財産要件とは
建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎があることを証明する必要があります。これは、工事を適切に完成させるための経済的能力を確認するためです。
一般建設業の財産要件
次のいずれかを満たす必要があります:
1. 自己資本が500万円以上
直前の決算書において、貸借対照表の純資産の部の合計額が500万円以上であること。
2. 500万円以上の資金調達能力
金融機関の残高証明書または融資証明書により、500万円以上の資金調達能力があることを証明できること。
【大阪府での実務経験から】財産要件でよくある失敗
失敗事例1:決算書の自己資本が500万円未満
実際の相談事例:大阪市内のS社様は、決算書の純資産が450万円で、財産要件を満たしていませんでした。
対策
- 金融機関から残高証明書を取得(申請日から1ヶ月以内)
- 代表者個人の預金も含めて500万円以上を証明
- 増資を検討
失敗事例2:残高証明書の日付が古い
実際の相談事例:豊中市のT社様は、3ヶ月前に取得した残高証明書を提出しようとしましたが、申請日から1ヶ月以内のものが必要です。
財産要件の証明方法
法人の場合
#### 自己資本で証明する場合
- **直前の決算書**:貸借対照表、損益計算書
- **株主資本等変動計算書**
- **注記表**
#### 資金調達能力で証明する場合
- **残高証明書**(申請日から1ヶ月以内)
- **融資証明書**(金融機関発行)
個人事業主の場合
#### 自己資本で証明する場合
- **直前の確定申告書**
- **貸借対照表**(青色申告の場合)
#### 資金調達能力で証明する場合
- **残高証明書**(申請日から1ヶ月以内)
- **融資証明書**(金融機関発行)
残高証明書の取得方法
取得の流れ
- **金融機関に依頼**:取引銀行の窓口で申請
- **必要書類**:本人確認書類、届出印
- **発行期間**:即日~3営業日程度
- **手数料**:500円~1,000円程度
注意点
- 申請日から1ヶ月以内のものが必要
- 複数の口座を合算できる
- 代表者個人の口座も使用可能
特定建設業の財産要件
特定建設業許可の場合は、より厳しい財産要件があります:
- **資本金**:2,000万円以上
- **自己資本**:4,000万円以上
- **流動比率**:75%以上
- **欠損額**:資本金の20%を超えないこと
よくある質問
Q1. 決算が赤字でも許可は取れますか?
A. 自己資本が500万円以上あれば可能です。単年度の赤字は問題ありません。
Q2. 創業したばかりで決算書がない場合は?
A. 残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明してください。
Q3. 複数の銀行口座を合算できますか?
A. 可能です。それぞれの残高証明書を取得して合算できます。
まとめ
- 一般建設業は自己資本500万円以上または資金調達能力が必要
- 残高証明書は申請日から1ヶ月以内のものを使用
- 複数口座の合算や代表者個人の口座も利用可能
- 大阪府では財産要件の証明を厳格に審査
当事務所では、財産要件の確認から証明書類の取得サポートまで、丁寧に対応いたします。初回相談は無料です。