営業所技術者(専任技術者)とは
営業所技術者(専任技術者)は、建設業許可を取得するために営業所ごとに配置が必要な技術者です。建設工事の適正な施工を確保するための重要な要件です。
営業所技術者(専任技術者)の要件
1. 資格による要件
各業種に対応する国家資格を持っていれば、営業所技術者(専任技術者)として認められます。
主な資格例
- 一級建築士、二級建築士
- 一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士
- 一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士
- 一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士
- 電気工事士(第一種、第二種)
2. 実務経験による要件
資格がない場合でも、一定の実務経験があれば営業所技術者(専任技術者)として認められます。
- **指定学科卒業者**:高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験
- **指定学科以外**:10年以上の実務経験
3. 常勤性の要件
営業所に常勤していることが必要です。他社の役員や他の営業所との兼任は原則として認められません。
【大阪府での実務経験から】営業所技術者(専任技術者)でよくある失敗
失敗事例1:実務経験の証明ができない
実際の相談事例:大阪市内のQ社様は、10年以上の実務経験がある技術者がいましたが、当時の契約書や請求書が残っておらず、実務経験の証明ができませんでした。
対策
- 工事経歴書を作成し、可能な限り証拠書類を集める
- 元請業者から証明書を取得
- 確定申告書で工事内容を確認
失敗事例2:現場と営業所の兼任
実際の相談事例:堺市のR社様は、営業所技術者(専任技術者)が大規模工事の現場に専任で配置されており、営業所に常勤していないことが判明しました。
対策
- 営業所技術者(専任技術者)は営業所に常勤する必要がある
- 現場専任が必要な場合は、別の技術者を配置する
実務経験の証明方法
必要書類
- **工事経歴書**:10年分の工事実績を記載
- **契約書・注文書**:工事内容と金額を証明
- **請求書・領収書**:実際に工事を行ったことを証明
- **確定申告書**:個人事業主の場合
証明のポイント
- 工事の内容が申請業種に該当すること
- 工事期間が連続していること
- 工事金額が適切であること
複数業種での営業所技術者(専任技術者)
1人の営業所技術者(専任技術者)が複数の業種を兼任することも可能です。
例
- 一級建築士:建築工事業、大工工事業、屋根工事業など複数業種
- 一級土木施工管理技士:土木工事業、舗装工事業など
よくある質問
Q1. 営業所技術者(専任技術者)は何人必要ですか?
A. 営業所ごとに、申請する業種ごとに1名以上必要です。ただし、1人で複数業種を兼任できます。
Q2. 営業所技術者(専任技術者)が退職した場合は?
A. 2週間以内に変更届を提出し、新しい営業所技術者(専任技術者)を配置する必要があります。
Q3. 資格取得中でも申請できますか?
A. 申請時点で資格を取得している必要があります。取得予定では認められません。
まとめ
- 営業所技術者(専任技術者)は営業所ごとに必要
- 資格または実務経験で要件を満たす
- 常勤性の証明が重要
- 実務経験の証明には十分な準備が必要です
当事務所では、営業所技術者(専任技術者)の要件確認から実務経験の証明まで、丁寧にサポートいたします。初回相談は無料です。